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イノベーション四季報・社内共有版 利用規約

第1条 〈目的〉

1. イノベーション四季報・社内共有版 利用規約(以下「本規約」)は、TechnoProducer株式会社(以下「当社」)がイノベーション四季報・社内共有版を法人(以下、「利用法人」)に対し提供し、法人がその提供を受けるにあたり、イノベーション四季報・社内共有版の利用条件を定めたものです。

第2条 〈イノベーション四季報・社内共有版〉

1. イノベーション四季報・社内共有版には以下のプランが含まれます。利用法人は、利用人数に応じて適切なプランを選択します。

プラン 利用人数
小規模組織向け 20名以内
法人向け 21名以上

2. イノベーション四季報・社内共有版で提供するデータには以下の内容が含まれます。
 (1)イノベーション四季報PDF版(PDF形式で提供)
 (2)イノベーション四季報図表データ(オプション、Microsoft PowerPoint、Excel形式で提供)

3. 前項に記載したデータを利用する環境によるフォントの崩れや、その他表示に関する不具合は当社のサポートの対象外となります。あらかじめご了承ください(弊社では基本的にWindows環境で図表を作成するため、例えばMac環境で使用した際に外観が崩れる可能性があります)

第3条 〈利用料金〉

1. イノベーション四季報・社内共有版の利用料金は、当社ホームページまたは当社からの各種案内に記載の通りとします。

2. 利用料金は、見積書や請求書等に記載された当社指定の口座への銀行振込によって支払うものとし、支払いに必要な振込手数料やその他の費用はすべて利用法人の負担とします。

3. 当社は、前項により支払われた利用料金を、いかなる場合も利用法人に返還しません。

4. イノベーション四季報・社内共有版の価格は、予告なしに変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

第4条 〈利用申し込み・データの提供〉

1. イノベーション四季報・社内共有版の利用は、当社ホームページから、または当社からの各種案内に記載の方法でお申込みいただくものとします。

2. お申込み完了から原則として3営業日以内に当社からデータを送付いたします。

3. 尚、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は当該申し込みを承諾しないことがあります。
 (1) お申込み内容に、虚偽の事実、記入漏れ、又は誤記があることが判明した場合
 (2) 利用を希望する法人に当該講座の利用料金の支払いを怠るおそれがあると当社が判断した場合
 (3) 利用を希望する法人が過去に本約款に違反したことがある場合
 (4) 当社の業務の遂行上又は技術上の支障がある場合
 (5) コンサルタント業/講師業を営む法人や、教育業界関係者/教材開発業を営む法人など、同業/競合の方のお申し込みと判断される場合
 (6) その他当該申込を承諾することが不適切と当社が判断した場合

第5条 〈利用条件〉

1. 利用法人は以下の条件で、イノベーション四季報・社内共有版の利用が可能です。

プラン 利用許諾する内容と制約事項
小規模組織向け (1) 四季報の各ページ20部以内、かつ対象組織(例:20名以内の「部」「課」など)内での共有を条件として、印刷・配布が可能です。
(2) 20名以内の対象組織・グループ内での利用を条件として、PDFデータの送受信や、PDFデータ内の図や文章を転記してご利用頂けます。
(3) 図表データありのプランをお申込みの場合、対象組織内で図表データを共有して頂けます。また、対象組織内での共有に限り、図表データを改変して利用することも許諾します。
(4) 上記(2)~(3)のデータの転記や改変しての利用は、「イノベーション四季報 20XX年X号より」「イノベーション四季報 20XX年X号の図表を元に作成」など必ず出典を明記することを条件として許諾いたします。この点は組織内でも周知願います。
法人向け (1) 対象法人内での共有を条件として、PDFの印刷・配布が可能です(部数は無制限)。
(2) 対象法人内での利用を条件として、PDFデータの送受信や、PDFデータ内の図や文章を転記してご利用頂けます。
(3) 図表データありのプランをお申込みの場合、対象法人内で図表データを共有して頂けます。また、対象法人内での共有に限り、図表データを改変して利用することも許諾します。
(4) 上記(2)~(3)に記載したデータの転記や改変しての利用は、「イノベーション四季報 20XX年X号より」「イノベーション四季報 20XX年X号の図表を元に作成」など必ず出典を明記することを条件として許諾いたします。この点は法人内でも周知願います。

第6条 〈著作権等〉

1. 当社はイノベーション四季報・社内共有版の法人等著作者であり、著作者人格権たる公表権・氏名表示権・同一性保持権をはじめ、複製権・頒布権・公衆送信権・貸与権・口述権・翻訳権・譲渡権等、著作者として全ての権利を保有します。

2. 利用法人が社外向け出版物等への転載・引用をする場合は、以下のページに記載したルールを遵守願います。 記事等の引用について:https://www.techno-producer.com/quotation/

第7条 〈免責事項〉

1. 当社が本規約に基づく債務を履行しないことにより利用法人に損害を与え、当社が賠償責任を負う場合、その賠償額は、損害の直接の原因となった取扱商品について、利用法人が当社にお支払いした代金相当額を上限とします。

2. いかなる場合においても、当社は、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、遺失利益については、賠償責任を負わないものとします。

第8条 〈反社会的勢力の排除〉

1. 利用法人及び当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
 (1) 取引開始前又は取引継続期間内において、自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
 (2) 取引開始前又は取引継続期間内において、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)又は社員が反社会的勢力ではないこと
 (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、講座提供契約を締結するものでないこと
 (4) 取引継続期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
  ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
  イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

2. 利用法人又は当社の一方について、この契約の有効期間内に、前項のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、契約を解除することができます。

3. 当社が前項の規定によりこの契約を解除したときは、当社は、利用法人に対して、利用料金に相当する金額(既に利用料金の一部を受領している場合は、その額を除いた額。尚、当該業務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を除きます。)を違約金として請求することができます。

第9条 〈合意管轄裁判所〉

1. 本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第10条 〈準拠法〉

1. 本約款に関する準拠法は日本法とします。

第11条 〈疑義等〉

1. 本約款に定めなき事項又は解釈に疑義を生じた事項については、利用法人と当社との間にて誠意をもって協議の上解決します。

付則

1. 本約款は、2023年2月17日より効力を発します。

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